株式会社ツイン・ビー
あなたは白それとも青?
確定申告の時期ですね。
あなたは「白」ですか?それとも「青」ですか?
不動産貸付を行っている方にとって、白と青の差はかなり大きいです。
ご存知の方も多いと思いますが、税務署に届出をすると、そして賃貸物件を5棟もしくは10室以上所有していると事業的規模として認められて青色申告をすることができます。
本業は賃貸管理業なので、詳細は専門の税理士さんにお任せしますが、
賃貸事業上の青色申告のメリットはたくさんあります。
1.青色申告特別控除
なんと白から青に変えるだけで、65万円も経費として認められます。
しかも、現金は一切出て行っていないのに・・
所定の書式で貸借対照表を作らないといけないとかの申告上の手間は増えますが、
そこを税理士さんにお願いして報酬を支払ったとしても、簡単に元を取れてしまいます。
2.専従者控除を受けられる
専従者というのは、生計を共にするご家族の方のことです。
例えば、会社で言うところの経理や総務のような仕事(領収証の管理や帳簿付けなど)
を奥さんがやっていたら、その仕事に対して給料を払えるのです。
その給料は全額経費として認められますので、これも大きな控除となります。
奥さんに給料を支払ったとしても、夫婦のお財布は一緒ですから(たぶん)
これも外にお金が出て行かない良い経費となる訳ですね。
3.10万円以上の設備更新も30万円まで一括経費にできる
例えば、賃貸の空き部屋のエアコンを新品に取り替えて15万円したとします。
通常は、10万円以上だとその期間に従って減価償却しなければいけないのですが、
青色申告だと1回30万円以内のものは、一括で全額経費にできるんです。
しかも年間300万円まで。
賃貸事業は、そもそも経費計上できるものが多くはありません。
特に、支払いの中でも大きな割合を占めるローンの元金は経費にはなりません。
なので、減価償却費よりローン元金の金額が大きくなってしまうと、
利益が残りにくい経営体質となっていくのです。
なので、この修繕費で大切なのは、賃貸管理をしている我々が、
出来るだけ資産計上にならないように、
業者をコントロールしないといけないということです。
このように、青色申告は賃貸経営上多くのメリットがあります。
とあるオーナーさんから、
でも、青色申告すると個人事業税もかかるから面倒だし、あまりメリットはないんじゃない?
と言われました。
確かに、個人事業税という新たな税金がかかりますが、
事業税には事業主控除290万円がありますし、その税率は5%。
そして、事業税自体経費に計上できます。
事業税というデメリットがあるのは確かですが、上記1-3のメリットで十分お釣りがきます。
多くの賃貸オーナーは既に青色申告していると思いますが、
もし、あなたがまだ白色申告なのであれば、青色申告に変更することをお勧めします。