割引等級ならぬ割増等級!
さまざまなな士業(弁護士・税理士・司法書士・公認会計士など)の方などが集まって、
毎月勉強会を重ね、他分野の知識の習得と交流を深める素晴らしいチームがあります。
これは、その勉強会の時の話です。
ファイナンシャルプランナーさんに、「お金の知識」をテーマに講義をしてもらいました。
その中で、自動車保険について面白いことを学ぶことができたんです。
とっても身近なものなのに、全然知らなかったんだなぁと目から鱗。
全然意識していなかった「割引等級」
自動車保険には割引等級というものがあって、
6からスタートして無事故が続くと20まで毎年等級が上がるそう。
そして20になったら最大63%保険料が割引になるのだとか。
でも、保険を利用する(事故を起こす)と、この等級が3つ戻ることになってまた保険料が上がることに。
しかも、「無事故」と「事故あり」の割引率は別になっているので、結構な金額の差になるそうです。
例えば、自損でちょっとぶつけてしまって5万円程度の修理が掛る場合。
車両保険に入っていれば、もちろん保険で修理費を出すことができます。
でも、等級が3つ戻って、割引率は「事故あり」へシフトチェンジ。
そうすると、かなり保険料が上がってしまい、結果5万円以上払う場合もあるそうです。
何の為の保険なんだか、って僕も正直思ってしまいました。
もちろん、勉強会ではこういう時の対策もしっかり教えてもらえましたよ。
自動車保険って、万が一の為って言われるがままに加入してしまっていることも多いと思います。
こういった「知識」を手に入れることで無駄なお金は抑えられるんだなぁと改めて勉強になりました。
価値ある「お金の知識」を提供してくれた鹿児島ファイナンシャルプランナーズさんの
サイトはこちら
https://kurasito-okane.jimdo.com/
賃貸経営では割増等級?!
実は、この自動車保険の割引等級と同じような仕組みが、賃貸経営にもあります。
名付けるなら「割増等級」でしょうか?
不動産賃貸業の所得の計算は、
「家賃収入」ー「経費」=「不動産所得」となります。
この「不動産所得」は、本業の所得と合計した上で、税金(所得税・住民税)がかかってきます。
これを総合課税と言います。
そして、この税金(個人所得税)というのが、超がつく※累進課税なのです。
(※所得が増えれば増えるほど税金が高くなる仕組み)
税率は次の通り