株式会社ツイン・ビー
2016年10月28日
ブログ
TV付賃貸入居者のNHK受信料の負担は誰が?
かなり気になるニュースがありました。。。
賃貸マンションの空室対策のために、空き部屋にTVを設備で付けようかと考えている大家さん!
ちょっと待ったほうがいいかもしれません。
それは、
『TVが設備になっている賃貸物件のNHKの受信料の支払義務は「貸主側」にある』
という裁判の第一審判決が出たからです。
ニュースの詳細はこちら
http://www.yomiuri.co.jp/national/20161027-OYT1T50108.html
NHKの受信料は、月当たり2,230円(衛星契約・口座振替時)です。
これをTVを設置した貸主側が負担しなさいなんてことになったら、何の為に
設備を付加したのか分かりません。
そもそも、ホテルの客室などに設置されているTVのNHK受信料は事業者の負担です。
今回の裁判の事例は、30日間だけ入居した短期入居者の受信料負担の争いなので、
普通賃貸借も適用されるのかどうかはまだ分かりませんが、
もし、仮にそうなったら
5万円のTVを設置したとすると、その利回りはなんと・・・
(-2,230円×12)÷50,000円×100=マイナス53%になるではありませんか!
入居者獲得・物件の付加価値アップのために良かれと思って付けたTVのお陰で、家賃が
2,000円以上下がってしまうのと同じことに。。。。
今後、どこまでの範囲で、事業者側の負担となるのかとても気になります。
ウィークリー・マンスリーの範囲なのか?普通賃貸借も適用されるのか?
空室対策を提案する管理会社側も気をつけないといけないですね。
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